「ながら運転」スマホで免停!取り締まり強化で誤認検挙も 突破法や言い訳はある?

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こんにちは、リエコです。

12月に入り「ながら運転」の罰則化が強化され、交通事故撲滅に一石を投じましたね。

「ながら運転」とは、運転中に携帯電話を保持して通話、画像注視などをした場合のことを指します。

罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ。

反則金は普通車の場合、これまでの6000円の3倍の18000円となり、違反点数は、1点から3点に変更されました。

自動車を運転する人は、大きな影響と感じますが、要は運転に集中していれば何らもんだのない罰則です。

そういうわけにいかなくて運悪く取り締まりの対象となってしまうのでしょうが、交通事故を減らすにはやむを得ないことであります。

ですが、取り締まりを行う警察官も千差万別です。

「通話をしていないのにも関わらず捕まった」という悲痛な叫びも多々聞こえてきます。

そこで今回は「『ながら運転』スマホで免停!取り締まり強化で誤認検挙も 突破法や言い訳はある?」と題しまして、ながら運転で検挙されたドライバーが本当に通話や通信を行っていなかった場合、いわゆる誤認検挙された場合の言い逃れた例を追ってみました。

それではさっそく本題に入っていきましょう。

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「ながら運転」スマホで免停!

【携帯電話やスマホを運転中に使用した違反(保持)】

・改正前は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」と懲役刑に

・違反点数は、「1点」から「3点」にアップ

・反則金は普通車の場合、従来の6000円から1万8000円にアップ(各車種ごとに約3倍に引き上げられます)

【携帯電話やスマホの「ながら運転」が、交通事故などの危険に結びついた場合】

・改正前は「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」に

・違反点数は、「2点」から「6点」にアップ。つまり一発免停ということに

以上のように、ドライバーにとってはかなり厳しい改正といえるでしょう。

誤認検挙の場合の逃げ道とは

ながら運転の罰則は12月1日以前から適応されていました。

実際に、取り締まりの対象に家族や知人が遭ってしまいました。

今からお伝えする内容は、あくまで例です。

通話中は問答無用となりますので、諦めましょう。

スマホに手を取った瞬間にパトカーに停められた知人の話です。

警察官「今、スマホを手に取っていましたね。遠くから確認が取れています」

知人「はい」

警察官「では、罰則として減点の対象となりますので、免許書を提示してください」

知人「はい」

このまま、知人は言われるがまま言う通りにしていましたが、警察官の質問に対し、答えないと言ったのです。

理由は、スマホは手にしていたが、『注視』はしていないので違反に値しないと言い張り、答える義務はないと言ったのです。

道交法が禁じる「携帯電話の画面注視」とは、画像を見続ける行為のことを意味します。

速度計やカーナビなどは、一瞥(ちらっと見る)だけで情報を確認できるため、ちらっと見て、速度や位置情報を確認する限りでは『注視』とならないということから、手に取っただけでは注視ではないとのことです。

すると、警察官はもう一人の警察官と話し合いの末、「今日のところは…」で済んだそうです。

誤認検挙が真実ならば、是非とも参考にしてみて下さい!

まとめ

今回は「『ながら運転』スマホで免停!取り締まり強化で誤認検挙も 突破法や言い訳は?」と題しまして、ながら運転で検挙されたドライバーが本当に通話や通信を行っていなかった場合、いわゆる誤認検挙された場合の言い逃れた例を追ってみましたが、いかがでしょうか。

今回ご紹介した例はあくまで実例です。

嘘をつくために参考にされても結果はでません。

どんな状況であれ、運転中は運転にだけ集中しましょう!

それではここまでにさせていただきます。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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