こんにちは、リエコです。
大型台風19号が間もなく本州に上陸します。
みなさんの備えは万全でしょうか。
今朝のニュースで慌てて買い出しに…、なんて人多いかと思いますが、肝心のスーパーが臨時休業だったり、品薄状態が各地で多発し、ますます焦りがピークに達している人も少なくはありません。
一部ガソリンスタンドは、すでにパニックと化し、渋滞を招いている現状です。
さてみなさん、食の心配よりも飛来物の心配をしていますか?
本日、午前8時頃、千葉県市原市で竜巻とみられる強風が発生し、男性一人の死亡が確認されました。
車は見るも無残な姿にひっくり返っていました。
そこで今回は「大型台風19号の飛来物で車に傷が!請求は誰に?車両保険は使えるの?」と題しまして、台風などの災害で自分の車両や不動産を襲った飛来物でトラブルが生じた場合の対策、請求先や保険で対応できるのかについて追ってみました。
それではさっそく本題に入っていきましょう。
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自然災害時の飛来物は誰の責任?
📱緊急速報が鳴ってビックリ😱
台風では初めて💦
この音が苦手….
非難準備
高齢社会避難開始どうか何事もなく過ぎますように💫#台風19号ハギビス
— 💙🌸March🌸💙 (@March_16RK) October 12, 2019
人生初めて避難しました!
史上最大の #台風19号ハギビス が
接近しています!
自分の命を大切にして下さい! pic.twitter.com/iZLqrQyGNk— N (@N25323501N) October 12, 2019
窓際も非常に危ないです。
棒みたいな飛来物が窓に当たり、実際に大事故が起こっています。
ダンボール類で覆う、カーテンを閉める等の対策をしてください。#台風 #台風19号 #台風対策 pic.twitter.com/6qzBTvTdpR
— 出張坊主バー (@Osakavowsbar) October 12, 2019
先月に発生した台風15号で、千葉県が大打撃を受けたニュースは日本列島を震撼させました。
台風の上陸は、防ぎようがありません。
大事な愛車や不動産に傷や破損が生じ、悲惨な思いをされた方もいらっしゃるかと思います。
そこで、気になるのが台風などの災害時に、飛来物によって駐車中の車両に傷が付いた場合、どのような対応ができるのでしょうか。
民法717条に「土地工作物の占有者、所有者の責任」という項目があり、土地の工作物の設置または保存に瑕疵がある場合、その工作物の占有者は被害者に損害を賠償しなければならない、ということが明記されています。
つまり、駐車中の車両に飛来物が当たって傷が生じた場合、飛来物の所有者が特定できれば、その所有者に損害賠償請求をすることができるそうです。
ですが、台風や竜巻などでの飛来物の所有者を特定するのは非常に困難です。
また、仮に特定できたとしても、瑕疵がなければ賠償はしてもらえないという現状です。
ちなみに瑕疵があったというのは、家の屋根や設備がいまにも落ちそうになっている状態を所有者が放置し、台風などの強風によって散乱した飛来物が、車両などにぶつかって破壊する可能性が予見できた場合と言います。
よって、損害賠償請求が認められる可能性がありますが、そのような事例も稀です。
一方、不備が無かった建物からの飛来物に関しては、損害賠償請求を起こしても棄却されます。
実際、飛来物の持ち主に責任をとってもらうというのは、とても難しいのです。
災害などで被害を受けた場合、ほぼ修理は自腹になります。
理不尽かも知れませんが、自然災害とは当たり所がなく、運が悪かったで処理するしかありませんね。
飛来物などの修理に車両保険は使えるの?
家は火災保険の風災と水災に入っているからと保険の面では安心してたけど、車は?って事で調べてみたら台風被害の場合は車両保険で補償されるとの事でした
車両保険にもちゃんと入っていたのでよかった‥#車両保険 #台風 #風災保険
— うり (@8Iz3Jeq834Qjj7G) October 11, 2019
また台風が迫ってきていますね。先週の台風では、私のお客様の車が損害を受けました。自宅庭の木が倒れてきてボンネットがへこんだのと、近くの看板が飛んできてフロントガラスと屋根に傷をつけられました。どちらも車両保険で出ますよ。https://t.co/JyaouLU6yo #台風 #自動車保険 #車両保険
— ぽんたろう (@ponta_3711) October 6, 2018
車両を所有するほとんどの人が加入している自動車保険。
車両保険に入っていれば、保険会社に修理費用を請求することができます。
ちなみに、フルカバータイプの車両保険はもちろん、エコノミータイプの車両保険でも自然災害に対応していることが多いです。
地震や津波での被害は補償されないケースがほとんどですが、台風などによる洪水で車両が浸水した場合や、飛来物による傷は補償されることが多いという情報があります。
まずは、加入している保険会社に問い合わせてみるのが一番ですね!
しかし、ここで注意すべき点があります。
車両保険を使う場合は保険請求をして修理を行うので、自動車保険の等級が下がります。
自然災害などでの請求の場合、車両が他に(事故)被害を与えていない場合、1等級ダウンです。
さらに事故有係数も1年となり、翌年から支払保険料が増額されます。
何という事を!ですね。
自分の保険を使うという事はそういう事です。
軽微な修理の場合、修理費よりも増額保険料の方が高くなるというケースがありますので、保険請求の際にはあらかじめ、保険請求後の保険料をシミュレーションしてもらい、修理費と比べることが必要です。
加入している保険会社や加入内容によって異なりますが、1等級ダウンでも5万円以下の修理だと微妙なところと伺いました。
また、保険請求をしなければ等級への影響はありませんので、金額をシュミレーションしてもらい、損益次第で車両保険を使うか判断してください。
まとめ
今回は「大型台風19号の飛来物で車に傷が!請求は誰に?車両保険は使えるの?」と題しまして、台風などの災害で自分の車両や不動産を襲った飛来物でトラブルが生じた場合の対策、請求先や保険で対応できるのかについて追ってみましたが、いかがでしたでしょうか。
これまでに症例がないと言われている大型台風が間もなく上陸します。
今更ですが、散乱しそうな物体が外に放置されている方は、できる限り家屋に避難させましょう。
自分の財産は自分で守るしかありません。
それでは、ここまでにさせていただきます。
最後までご覧頂きありがとうございました。
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