チケット不正転売禁止法でダフ屋ピンチ!抜け道はある?違反者には懲役や罰金刑も

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こんばんは、リエコです。

昨日、政府はチケット不正転売禁止法を定めました。

どういうことかと言いますと、定価のチケットに“イロ”を付けて、どうしても欲しいお客さんに提供することをダフ屋行為というのですが、その行為に歯止めをかけたワケです。

昨年12月の法律制定・公布後に見られた消費者の疑問点に焦点を絞り、法案策定に関与した国会議員らの見解を踏まえたうえで、改めて規制の範囲などを示しました。

これらの行為に対し、ライブを提供するアーティストが怒りを露わにする場面をメディアを通してよく目にしたことがありましたが、今後このような行為が解消されることにより、提供元以外が美味しい思いをすることが困難となったのです。

そこで今回は「チケット不正転売禁止法でダフ屋ピンチ!抜け道はある?違反者には懲役や罰金刑も」と題しまして、どのようなチケットが規制されるのか、招待券やフェスのチケットは?何が犯罪に当たり、その罰則ついて詳しく追ってみました。

それではさっそく本題に入っていきましょう。

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規制されるチケットとは?招待券やフェスチケットは?抜け道はある?

今回の法改正で規制の対象となるチケットは、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれます。

そこで、どのような要件を満たすものが限られるのか挙げてみました。

(1) 日本国内で行われ、不特定・多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの

(2) それを提示することによって興行を行う場所に入場することができるもの

(3) 不特定・多数の者に販売されているもの

(4) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者か購入者の氏名・連絡先を確認したうえで、(i)(ii)が券面などに表示されているもの

(5) 興行の日時・場所のほか、入場資格者か座席が指定されているもの

ちなみに、(1)の「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」を指し、野球、サッカー、オリンピックなどの「スポーツ」を意味します。

列車の乗車券、アトラクションなどの整理券、限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDは対象外のようです。

つまり、某テーマパークのチケットはOKということです。

ですが、普通に買えるので、イロを付けて儲けることは不可能ですね♪

また、サイン会や握手会などの写真撮影会の参加チケットは、歌や演奏を披露するなど「芸術・芸能」に当たらなければ対象外となりますので、こちらに関してはプレミアを付けることは可能ですね!

実は、この法律の抜け道はまだあります。

チケットを購入するための予約券、予約番号、当選メールなどは、まだ具体的なチケットが確定しておらず、代金支払いや交換などの手続をしないと権利も流れてしまうのでそれだけだと入場ができません!

よって、それらはチケット不正転売禁止法による規制の対象外となるわけですね。

ですが、転売はチケット販売規約に反しますので、転売そのものではなくその一歩手前、すなわちダフ屋が転売目的を隠し、嘘をついて興行主側から予約券やチケット購入権などをだまし取ったという部分をとらえ刑法の詐欺罪で検挙することが可能になってしまいます。

ダフ屋行為で利益を得ていた方にとって、今回の法規制は痛手となったに違いありませんね。

また、映画の試写会やイベントの招待券などの無料配布のものであれば、規制の対象外です。

CDの購入特典として付いてくる特別コンサートの招待券も、それ自体には価格が付けられていないので対象外になります。

広い会場内で観客が前後左右に移動できる野外フェスとか、ゾーン指定はあってもエリア内であれば自由に動けるライブのチケットに関しては、チケットを持っていさえすれば誰でも入場でき、移動も自由となり指定席券とはいえません。

ただし、購入者としてあらかじめ氏名・連絡先を登録した者しか入場資格がないといった場合には、たとえ自由席だったり当日の座席指定だったりしていても、規制の対象となりますので注意が必要です!。

<h2何が犯罪で、罰則は?

今回の法律で規制されているのは、「不正転売」「不正仕入」の2つの行為です。

不正転売とは、業として、興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ないで、販売価格を超える金額で有償譲渡すること。

そして、不正仕入とは、不正転売の目的で、譲り受けることが該当します。

違反者に対する刑罰は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金であり、両者を併せて科されることもあり得ます。

まとめ

今回は「チケット不正転売禁止法でダフ屋ピンチ!抜け道はある?違反者には懲役や罰金刑も」と題しまして、どのようなチケットが規制されるのか、招待券やフェスのチケットは?何が犯罪に当たり、その罰則ついて詳しく追ってみましたがいかがでしたでしょうか?

これまで複数の名義を使い、必要な枚数をこえて大量にチケットを購入したうえで、最良の席以外のチケットを高額で転売するといった利益を得る行為は禁止になりました。

また、定価10000円のチケットと定価1000円のタオルをセットにし、チケット10000円、タオルに付加価値を付けて10000円の合計2万円で販売するといった「抱き合わせ商法」もアウトであり、手数料と謳って付加価値を付けることも アウトです。

要するに、ボロ儲けが難しくなってきた世の中になってきたわけですね。

今回はここまでにさせていただきます。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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